自己破産は、借金の返済が不可能なほど経済的に困窮した場合に裁判所へ申し立て、認められれば借金の返済義務が事実上ゼロになる「免責」を受けられる手続です
生活保護受給者が借金を抱えている場合、返済を続けるのは現実的に難しく、自己破産を検討することが多いでしょう
しかし、自己破産をしても必ず免責が認められるわけではありません
「免責不許可事由」と呼ばれる事情があると、裁判所から免責が認められない(あるいは認められにくい)可能性があります
ここでは、生活保護を受給している方が自己破産を申立てる際、どのような行為や状況で免責が不許可になりやすいのか、そしてそれらの問題を回避する方法について詳しく解説します
そもそも「免責不許可事由」とは
免責不許可事由とは、自己破産をしても裁判所が「このような行為・状況がある場合には免責を認めない」と法律で定めている事由を指します
免責とは「破産手続き後に残る借金を支払わなくてよい」状態のことですが、負債形成の経緯が不道徳であったり債務者に大きな落ち度がある場合などには、安易に免責を与えると公正を欠ことが考えられます
そのため、免責の許可には一定の要件を設けています
具体的には、破産法252条に列挙されており、たとえば以下のような行為が挙げられます
・財産の隠匿・不当な処分
・虚偽の債権者名簿や財産目録の提出
・浪費やギャンブルによる過大な債務
・裁判所や破産管財人による調査に非協力的な態度をとる
など
これらが判明すると、裁判所から免責不許可の決定が下される可能性があります
ただし、裁判所の判断次第では「裁量免責」が適用されることもあり、一概に「不許可事由に該当したから必ず免責が下りない」というわけではありません
生活保護受給者が陥りやすい免責不許可事由
生活保護受給者の場合、経済的に厳しい状況であることは明らかですが、だからといってどんな借金でも必ず免責されるわけではありません
生活保護を受けている場合であっても、以下のような事情が或る場合には、免責不許可事由に該当しやすいため注意が必要です
浪費やギャンブルによる借金の形成
破産法では、浪費やギャンブルなどの射幸行為によって多額の債務を負担した場合、免責不許可事由の一つとして定めています
生活保護を受給しているにもかかわらず、パチンコ・競馬・投機などで借金を拡大させてしまった場合は、裁判所の印象が非常に悪くなる恐れがあります
もっとも、一度の失敗や一時的な浪費であっても、事情によっては「裁量免責」が認められる場合があります
浪費の具体的な内容や借金をした経緯、反省状況、現在の生活状況などを総合的に見て判断されるため、正直に事情を説明し、適切な対応をとることが大切です
財産の隠匿・虚偽申告
生活保護を受けている方の中には、わずかな資産を売却せずに手元に残していたり、申請の際に何らかの事情で虚偽の申告をしてしまったりするケースがあります
しかし、破産手続きで財産を隠すことや、嘘の申告をすることは、破産法の重大な違反行為です
裁判所や破産管財人が財産調査を行う際、故意に事実を隠していると判断されると免責不許可となりやすくなります。
生活保護受給者であっても、もし預貯金がある場合は正直に報告し、処分や換価が必要な資産があれば、原則として破産管財人の指示に従う必要があります
そうした行為を怠り隠してしまうと、免責を得るのは非常に困難になります
裁判所や破産管財人に非協力的
破産手続きを円滑に進めるためには、債務者(破産を申し立てる人)が、裁判所や破産管財人の調査に十分協力する必要があります
必要書類の提出を拒んだり、面接に応じなかったりするような態度を取ると、裁判所から「誠実ではない」と判断され、免責が認められにくくなります
生活保護受給者の場合、書類の保管状況が十分でないことや、住所不定の状態で書類が紛失していることなどがあるかもしれません
だからといって書類提出を放棄するのではなく、思い出せる限りの情報を整理し、弁護士に相談しながらできる限りの協力をすることが大切です
免責不許可を回避するためにできること
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断で「裁量免責」が認められれば、最終的に借金の返済義務は免除されることがあります
では、具体的にどのような点に注意すれば、不許可リスクを最小限に抑えられるのでしょうか?
弁護士に相談し、正確な事情説明を
自己破産の申立てを考えているなら、早めに弁護士等の法律専門家へ相談することが何よりも重要です
自分では「これは大丈夫だろう」と思っていた行為が、法律的にみると実は免責不許可事由に該当する場合もあります
専門家のアドバイスを受けながら、過去の借金の経緯や使途、家計の状況などを正直に伝えることで、適切な書類作成や戦略的な申立てが可能になります
また、法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、一定の収入・資産基準を満たしていれば無料法律相談や費用立替え制度を活用することができます
生活保護受給者であればその基準を満たすケースが多いため、費用面のハードルも下げられます
浪費やギャンブルの事実を隠さない
浪費やギャンブルが原因で借金が増えてしまった場合、「これを正直に話したら免責が認められないのでは?」と心配になるかもしれません
しかし、手続の過程で事実を隠すほうが、後に発覚したときに深刻なペナルティを受ける可能性が高まります
ギャンブルによる借金でも、現時点でしっかり反省や改善の意思があり、生活を改めているのであれば、裁量免責が認められる可能性は十分にあります
重要なのは、嘘をつくのではなく「正直にありのままを伝える」ことです
どの程度の期間、どんなギャンブルにどれぐらい費やしていたのか、支出を把握できる範囲で説明し、同じ過ちを繰り返さないような意思を示すことが、裁判所の心証を良くするポイントになります
書類提出や面接に誠実に応じる
破産手続には、さまざまな書類や説明が求められます
特に生活保護受給者の場合は、家計や収入を正確に示すために、生活保護決定通知や福祉事務所からの通知書類、家計簿などを用意することがあるでしょう
なくしてしまった書類もあるかもしれませんが、弁護士に相談しながら可能な限り再発行や再収集に努めることが大切です
裁判所や破産管財人は「提出できる書類を出さない」「質問に答えようとしない」など、不誠実と感じさせる態度に敏感です
誠意をもって対応し、自分が把握していない情報や書類がある場合も正直に伝えましょう
生活保護と自己破産 裁量免責の可能性
先述の通り、免責不許可事由があっても、裁判所が「総合的に考えて免責を許可することが相当」と判断する場合は「裁量免責」という形で免責を得られる可能性があります
生活保護受給者の場合、経済的に非常に厳しい状況であることが多いため、「今後も返済を続けるのは困難であり、救済の必要性が高い」と判断される場合もあります
ただし、裁量免責が認められるかどうかはあくまで裁判所の判断になります
どんな事情でも必ず裁量で免責がなされるというわけではありません
前述した回避策を実践し、できるだけ誠実に協力的に手続きを進める姿勢を示すことが、裁量免責を得るための近道となります
まとめ 正直と誠実な対応が最大の防御策
生活保護を受給している方が自己破産を申立てる場合、借金の経緯や生活状況が複雑化しているケースが少なくありません
しかし、自己破産をすることで借金の返済義務から解放され、生活保護の趣旨である「最低限度の生活を維持しながら自立を目指す」道を切り開くチャンスを得られます
一方で、免責不許可事由に該当する行為(浪費やギャンブル、財産隠匿など)があると免責が下りない可能性も存在し、場合によっては厳しい審査となるかもしれません
しかし、それでも「正直にすべてを話して反省を示すこと」「書類提出や面接に誠実に応じること」「専門家のアドバイスを受けながら適切に手続きを進めること」が免責への最良の道です
・ギャンブルや浪費が原因でも、真摯に反省し今後改善の意思を示す
・財産の有無や使途を偽らず、正確な情報を弁護士・裁判所に提供する
・書類提出や面接に協力的で、スケジュール通りに対応する
こうした基本的な姿勢を守ることで、たとえ不許可事由に該当するような背景があっても、裁量免責が認められる可能性を高めることができます
生活保護受給者にとっては、自己破産が今後の生活再建や社会復帰への大きな一歩となります
ぜひ、弁護士に相談しながら自分に合った正しい手続きを踏み、前向きに人生を立て直すきっかけをつかんでください