生活保護受給中の債務整理 過払金の回収があった場合

消費者金融会社からの借入に対して、法律が定める上限を超える利息を支払ってしまった場合、過去に払いすぎた利息部分(いわゆる「過払金」)を返還請求できる場合があります
近年では、過払金請求に取り組む弁護士や司法書士の広告も多く見られ、実際に「支払いすぎた利息を取り戻す」ことで借金問題を解決できるケースが増えてきました

しかし、もし生活保護を受給している方が過払金を受け取った場合、そのお金は生活保護制度上どのように取り扱われるのでしょうか
「せっかく取り戻せたお金なのに、生活保護費に影響が出るのではないか」
「返還された過払金を自由に使えるのか」
など、さまざまな疑問が生じるかもしれません
ここでは、生活保護受給者と過払金返還の関係について詳しく解説します

過払金請求について

グレーゾーン金利について

かつて消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の上限金利(年15~20%程度)を超えて貸付を行うことがありました
いわゆる「グレーゾーン金利」のもと、多くの利用者が法的に認められる上限を上回る利息を支払っていたのです
何が「グレーゾーン」なのかというと、法的には「高金利は取ってはいけない」とされていましたが、そのような高金利を取ることについては罰則がなかったのです
正確に言うと、「取ってはいけない金利の制限」と「取ったら刑罰のある金利の制限」との間に乖離があり、消費者金融は、この「取ってはいけないけど、罰がない」範囲(これがグレーゾーン)で高金利を取り儲けを出していたのです
2000年代に入り、このグレーゾーン金利は違法な高金利とみなされる方向へ進み、実際に過去の取引に遡って計算を行うと「本来払わなくてもよい利息」を利用者が払いすぎていたケースが続出しました

過払金の返還請求権

違法な金利を支払っていた場合、その「払いすぎた分」=過払金は返還請求が認められます
請求には取引履歴の開示請求などが必要で、弁護士にへ依頼して交渉や裁判を行うことが一般的です
この払い過ぎた金利分のお金が、払った人に戻ってくるわけです

生活保護受給者が過払金を受け取る意義

多重債務からの解放

生活保護受給者にとっては、多重債務に陥っているケースが少なくありません
返済ができないほどの借金を抱えて自己破産を検討する方も多いですが、もし過去にグレーゾーン金利で支払っていた実績があれば、過払金の返還により借金自体が減額または完済できる可能性もあります
「払い過ぎた分を現在の負債から引け」と言えるわけです
過払金が発生している場合、請求によって借金を大幅に圧縮し、精神的にも経済的にも負担を軽減できる意義は大きいでしょう

過払金が生活の立て直しにつながる場合も

手元に一定のまとまったお金が返ってくることで、生活必需品の購入や家賃補助への補填、あるいは医療費や就労準備などに充てられる場合があります
生活保護は最低限度の生活を営むための制度ですので、ある程度まとまった資金が手に入れば自立に向けた準備が進むことも十分に考えられます

生活保護制度における過払金の扱い

「収入認定」または「資産」としてみなされる

生活保護法では、被保護者(生活保護受給者)の収入や資産を適正に把握し、そこから保護の要否や保護費の額を決定する仕組みになっています
結論から言えば、過払金として受け取ったお金は、生活保護上「収入」あるいは「資産」として扱われるのが原則です
どう扱われるかはケースによって異なりますが、おおむね以下の二つの考え方に集約されます

一時的な収入として認定

返還を受けた月の収入として認定され、その月の生活保護費の減額・停止につながる可能性があります

資産(預貯金)として認定

過払金を受け取って口座に保管する場合、それが一定額を超えると「保有できる資産の範囲」を超えたと判断され、生活保護停止や保護費の返還請求を受ける可能性が出てきます
いずれにしても、過払金を受け取った事実を隠すことは絶対に避けるべきです
生活保護の申請や受給継続にあたっては、収入や資産を正直に申告する義務があるため、隠していたことが発覚すると不正受給とみなされるリスクがあります

過払金の金額やタイミングによって影響は変わる

過払金として返還される金額が数万円程度であれば、一時的な収入としてその月の生活保護費が減額されるか、あるいは翌月分に影響する程度で済む可能性があります
反対に、数十万円や百万円単位の返還が認められた場合、資産として見なされ、受給要件を満たさないと判断されることもあり得ます
そうなると保護が停止され、自立が可能であるとみなされるケースも出てくるのです
とはいえ、生活保護は「最低限度の生活を保障」するための制度であり、「過払金を受け取ったから即時に自立可能」とは限りません
過去に滞納していた家賃や光熱費の支払いに充てなければならないケースもあれば、障害や疾病で継続的な支出が見込まれる場合など、個別の事情を踏まえて判断が行われます
そのため、福祉事務所のケースワーカーと相談しながら、使途や収支を丁寧に報告することが求められます

生活保護受給者が取るべき具体的な行動

過払金請求を検討する前に弁護士に相談

消費者金融やクレジットカード会社に支払った利息が高金利だったかどうかを自身で判断するのは難しい場合があります
そのため、まずは弁護士に相談して、取引のあった消費者金融やクレジットカード会社に通知を送付して過去の取引履歴を確認してもらい、過払金が発生しているかどうかを調査することが望ましいです

消費者金融やクレジットカード会社に支払った利息が高金利だったかどうかを自身で判断するのは難しい場合があります
そのため、まずは弁護士に相談して、取引のあった消費者金融やクレジットカード会社に通知を送付して過去の取引履歴を確認してもらい、過払金が発生しているかどうかを調査することが望ましいです

福祉事務所・ケースワーカーへの報告

過払金返還が実際に決まった、または返還された段階では、速やかに福祉事務所や担当ケースワーカーに報告することが重要です
「まだ振り込まれていないから」「少額だったから問題ないだろう」と安易に放置すると、後々発覚した際にトラブルになるおそれがあります
このときには、受け取った金額(受取る金額)、入金日、使途(どのように使う予定か/使ったか)を正確に伝えるようにします
後から、生活保護の不正受給だとみなされることがないように、必要に応じて通帳のコピーや領収書などの証拠書類を提示できるようにしておくと安心です

過払金が多額の場合

保護費打ち切りの可能性

過払金が高額になると、先述の通り、福祉事務所から「そのお金で今後の生活を賄える」と判断され、保護費の打ち切りや減額が行われることがあります
しかし、打ち切り前には通常、ケースワーカーとの面談などで「いつ頃までそのお金を生活費に充てられる見通しか」「本当に自立可能か」を話し合う場が設けられるはずです
事前に相談・交渉を行い、十分に説明することで、必要に応じた期間の保護延長や再受給の見通し等など柔軟な対応が取られる場合も考えられます

生活保護受給中の債務整理 過払金の回収があった場合のまとめ

生活保護受給者が消費者金融会社から過払金を取り戻すことは、借金問題の解消や生活の安定・自立への一歩となり得る大切な機会です
とはいえ、過払金は生活保護上「収入」もしくは「資産」として扱われるため、受給資格や保護費の金額に影響が出る可能性があることを理解しておく必要があります

・過払金を受け取ったら、速やかに福祉事務所へ報告する
・使途や家計状況を正直に伝え、ケースワーカーの指示に従う
・多額の場合は一時的に保護が打ち切りになる可能性もあり得るが、必ずしも即時打ち切りとは限らない
・不正受給とみなされないよう、隠さず申告・相談することが何より重要

もし過払金を請求するか迷っている場合は、まず弁護士等法律専門家に相談し、見通しや手続きの流れをしっかり把握しましょう
そして、過払金返還後にどのような影響があるか、どのように対応すればよいかを専門家とともに計画的に進めることが、円滑な生活再建・自立への道を切り開くポイントです

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