生活に行き詰まったり多重債務に苦しんだりしているとき
「どうしたら良いのか分からない」
「そもそも法律について相談するにはお金がかかりそうで不安」
と感じる方は多いのではないでしょうか
そんなときに利用できるのが、法的トラブルに関する相談窓口である「法テラス(日本司法支援センター)」です
ここでは「生活保護」と「自己破産」という二つの制度を中心に、法テラスをどのように活用できるかについてまとめます
自己破産
自己破産の概要
自己破産は、多額の借金を抱え返済が困難な場合に、裁判所の免責許可を得て借金をゼロにする手続きです
多重債務状態から生活を立て直す一つの方法として知られていますが、裁判所に提出する申立書を作成したり、必要な資料を収集したりする必要があります
このような手続を進めるためには、破産に関する法律や制度に対する理解が必要となります
弁護士等の法律専門家のサポートを受けながら手続を進めていくことが重要です
生活保護を受けながらの自己破産
生活保護を受給しながら自己破産を行うこと自体は可能です
ただし、債務整理によって返済の見通しが立つのであれば、生活保護の必要性がなくなる場合もあり得ますので、その辺りは慎重に検討・相談が必要です
弁護士等専門家の意見を参考に手続の選択をするのが合理的です
免責の許可・不許可
自己破産で重要なのは、裁判所において「免責」が認められるかどうかです
破産にいたる事情に、免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がある場合には免責が認められない可能性があります
しかし、裁判所が事情を考慮して「裁量免責」を認める場合もあるため、自己破産の可否は一概には言えません
自己破産の申立ての手続きや書類の作成は複雑です
弁護士に依頼することでスムーズに手続きを進められます
通常、生活保護を受給している場合には、自己破産のための弁護士費用の用意が困難ですで、法テラスの活用を検討してみるのが前進のための第一歩です
法テラス(日本司法支援センター)の役割と活用方法
法テラスとは
法テラスは、法律に関する相談や情報提供、弁護士費用の立替制度などを行う公的機関です
経済的に弁護士等の法律専門家に依頼する費用を用意するのが困難な方のために整備されている制度です
困ったときに相談先として最初に思い浮かべてほしい、いわば「法的トラブル解決のため、まず相談すべき場所」といえます
生活保護受給中の自己破産と法テラスの活用
無料法律相談
一定の収入や資産額が基準以下の場合、弁護士など法律専門家の無料法律相談を利用できます
専門家に相談をする場合、通常は「法律相談料」という費用がかかりますが、これを法テラスが援助してくれるため、相談者は無料で専門家に相談することができます
代理援助費用の立替
相談だけでは問題が解決しない場合、相談者としては弁護士との間で委任契約を締結し、弁護士を代理人として事案の解決に進むことになります
この委任契約により弁護士に支払う費用を法テラスが立替えてくれるのが、代理援助の制度です
立替えてもらった費用は、後日、毎月少しずつ償還(返済)していくことになります
収入や資産がさらに少ない方(生活保護の受給が継続している場合には通常これに該当します)は立替金の返還が免除される場合があります
つまり、自己破産の手続きなど「法律の専門家に依頼したいが費用がない」という方でも、法テラスを通じて依頼できることになります
弁護士との相談に持参するとよい資料
弁護士に相談する場合、弁護士との相談の際に持参する方が望ましい資料や書類があります
法テラスの民事法律扶助を利用して弁護士費用立替の援助を受けるためには審査があるためです
法テラスは、弁護士等の法律専門家に依頼する経済的余裕の無い人のための制度なので、援助を申込む人の収入や資産が一定の額以下であることが条件となります
この収入の条件は、申込みをする人の家族構成や世帯人数によって異なります
生活保護を受給している場合には、原則として収入についての審査条件は認められることになります
この審査のために必要な資料としては、一般的に以下1.~5.のようなものがあります
1.生活保護受給証明書
生活保護受給証明書は、生活保護受給者であることを証明する書類です
この証明書は、お住いの市区町村の福祉事務所で取得することができます
法テラスを利用する場合、自分では弁護士に頼む費用を用意することが困難であることを説明する必要があります
この生活保護受給証明書はその説明のための資料になります
2.課税証明・所得証明書
個人の一年分の所得や住民税の額を示す書類です
この書類から、申込みをした人の収入額(あくまで前年のものですが)がわかりますので、法テラスが申込者の収入状況を把握することができます
この書類は市区町村の役所の窓口で取得することができます(市区町村によって「課税証明書」とか「所得証明書」と名称は若干異なりますが、どちらかの名称を役所の窓口で伝えることができれば通じます)
なお「課税証明書」は文字通りあくまで「課税」の証明書なので、収入が低く税金を納めてなかった場合は「非課税証明書」となります
3.生活保護以外の収入がある場合その収入のわかる資料
生活保護以外にも収入がある場合(年金やアルバイト等)には、その収入を示す資料を用意することが望ましいです
年金であれば、年金の額の記載された年金通知書(葉書)やアルバイト先の給与明細がこれにあたります
4.住民票(世帯全員分・本籍の記載あり・マイナンバー無し)
法テラスでの援助が認められるかどうかは、相談者の世帯においてどの位の収入があるかを見ます
収入についての審査条件は、申込みをした人の家族構成や世帯人数によって変わってきます
一人暮らしよりも扶養する家族が多くいたほうが、収入額が高くても家族が多い分出費も大きくなりますので、法テラスからの援助が受けやすくなります
そのため一人暮らしであっても、役所で住民票を取得する場合には「世帯全員分」として取得する必要があります
また、この住民票には①本籍地の記載があること、②マイナンバーは記載しないこと という2点を満たしているものが望ましいです
5.お持ちの全ての口座の預貯金通帳
自己破産の手続を裁判所に申立てた場合には、裁判所において「今回どうして破産することになったのか」の事情を確認します
通帳を見ますと、お金の出し入れの状況がよく分りますので、通帳は裁判所が破産や免責について判断する場合の資料になります
そのため、裁判所への申立を行う前に、弁護士において通帳に記載された取引の内容を確認することが望ましいのです
もし、ネット銀行の口座をお持ちで通帳がない場合には、取引履歴をPDFでダウンロード・プリントアウトして持参するとよいかと思います