生活保護と債務整理の関係 自己破産が唯一の選択肢となる

経済的に行き詰まり、借金の返済が難しくなったとき、多くの方が「債務整理」という言葉を耳にすることでしょう

債務整理とは、法律の手続きや任意の交渉を通じて、借金問題を解決するための方法を総称したものです

代表的な手続きとしては「任意整理」「個人再生」「自己破産」の三種類が挙げられます

一方で、生活保護は国が最低限度の生活を保障するために行う制度ですが、生活保護を受給している方が債務整理を検討する場合、実質的には自己破産しか選択肢がありません

なぜ、そのような事情があるのでしょうか?

負債が増えすぎて返済ができなくなった場合には、債務整理によって負債を軽減・解消する必要があります

債務整理には、自己破産だけでなく、他にも任意整理や個人再生といった方法があります

まずは、債務整理の代表的なこの3つの手続きを簡単におさらいしましょう

貸金業者やクレジットカード会社などの債権者と直接交渉し、利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などを合意してもらう手続きです

裁判所は関与せず、弁護士や司法書士を通じて交渉するケースが多いです

任意整理のメリット

・手続きが比較的簡易で、費用も抑えられやすい

・整理する負債を選ぶことができる(例えば、サラ金からの借金は整理するが、自動車を失うと困るので自動車ローンは債務整理の対象にしない等)

任意整理のデメリット

・元金の返済は基本的に続くため、元金を大幅に減額することは難しい

・裁判所は関与せずあくあまで当事者間の話合いベースの手続のため、業者との間で合意が成立しないこともある

裁判所を通して、借金を大きく圧縮しながら(例:最大5分の1程度に圧縮)、残りを分割返済していく手続きです

一定の安定した収入が必要で、かつ住宅ローン特則を使えば自宅を手放さずに済む(住宅資金特別条項)ことも大きな特徴です

個人再生のメリット

・任意整理に比べて元金の減額が大きくできる可能性がある

・裁判所を通して手続であり法的な制度であるため、任意整理(個別の話合い)のように「相手が合意に応じず話がまとまらない」といった事態が生じ難い

個人再生のデメリット

・安定した収入がないと認められないケースが多い

・任意整理や自己破産より手続きが複雑なため、これらの手続に比べて費用がやや高額になることが多い

裁判所に申し立てを行い、裁判所が「免責」を認めると、借金の返済義務が事実上なくなる手続きです

ただし、保有している財産(車や不動産など)を手放す必要がある場合があります

また、免責不許可事由と呼ばれる浪費・ギャンブルなどによる多額の借金がある場合は、免責が認められ難くなる可能性もあります

自己破産のメリット

・借金がゼロになるため、生活再建をしやすくなる

・同時廃止手続の場合には、手続開始から終了まで比較的短期間で完了する

自己破産のデメリット

・財産を処分する必要がある場合があり、住宅ローンを組んでいる場合には家が競売にかかってしまう等自宅を失うことになる

・免責を得られるまで就けない仕事(就いている仕事は辞めることになる)がある

生活保護は、収入や資産が一定以下の方に対して、国が最低限の生活費や住居費などを支給し、自立を助けるための制度です

借金がゼロになる自己破産と異なり、任意整理や個人再生では返済を続けることが前提となります

そのため生活保護受給中の方にとっては大きな問題が生じます

任意整理の場合、利息や遅延損害金がカットされるとはいえ、基本的には元金を数年かけて返済しなければなりません

また、個人再生では借金の総額が大幅に圧縮される可能性はありますが、やはり一定期間は返済を継続しなければなりません

生活保護を受給している方は、すでに最低限度の生活費しか手元にありません

その中からさらに借金の返済をすることは極めて難しいですし、仮に返済分を捻出してしまうと、生活保護の“生活を維持する”という趣旨に反することにもなりかねません

個人再生手続きでは、再生計画に基づき数年間にわたり返済していくことが必要です

そのため、申立て時点で「安定した収入」があることが要件として重視されます

生活保護は「最低限の生活を保障する」制度であり、将来にわたる安定収入とはみなされません

受給金額はそのすべてが生活を維持するためのお金なのであって、返済に使うためのお金ではないのです

その結果、個人再生の申立はできないことになります

他の2つの手続きと違って、自己破産では裁判所から免責が認められれば借金を返済する義務がなくなります

これにより、生活保護を受給しながらでも、借金に追われることなく生活を立て直すことが可能となります

生活保護受給者が債務整理を検討する際には、この返済不要という点が最大の決め手となるわけです

自己破産は「借金をゼロにできる」非常に強力な制度ですが、浪費やギャンブルによる借金等法律上「免責不許可事由」とされる行為があると、裁判所が免責を認めない(あるいは認めにくい)場合があります

ただし、事情を考慮した「裁量免責」が下りることもあるため、必ずしも不許可になるとは限りません

弁護士等専門家に相談し、免責を得られる可能性をしっかり確認することが大切です

自己破産の手続きを進めるには、弁護士へ依頼するースが多いでしょう

しかし、費用の捻出が難しいと感じる方も少なくありません

生活保護受給中の場合は、法テラス(日本司法支援センター)の費用立て替え制度を利用できる可能性があります

この制度を利用すると、着手金や裁判所に支払う費用を法テラスが立て替え、後日、分割または免除の形で対応できる場合があります

詳しくは、弁護士へ問い合わせて法律相談を受けると良いでしょう

生活保護を受給中であることを弁護士にしっかり伝え、役所(福祉事務所)にも自己破産の意向があることをあらかじめ知らせておくと安心です

生活保護の担当者が、家計状況や収支の見直しについてアドバイスしてくれる場合もあります

借金で苦しんでいるとき、「なんとか返したい」「少しずつでも返済していきたい」という気持ちは誰しも抱くものです

「借りたお金は返さなければいけない」というのは道徳的に決して間違ってはいません

とはいえ、生活保護を受給しなければ生活が維持できない状態であれば、任意整理や個人再生のように「返済を前提とする」手段をとるのは事実上困難です

返済を継続すること自体が、最低限度の生活を保障するとする生活保護の趣旨に反するからです

支給される生活保護費はあくまで生活を維持するためのものであって、返済に充てるためのお金ではないのです

自己破産は財産の処分や官報公告などのデメリットがある一方で、借金を完全に免除してもらえる手続きです

これにより、債務の重荷から解放されて生活保護の目的である「最低限度の生活を送る」ことに集中できるようになります

そこから安定を取り戻し、就労によって自立を目指すという再スタートも切りやすくなるでしょう

もし、借金の返済ができず困っている方で、すでに生活保護を受給している、あるいは近い将来生活保護を検討せざるを得ない状況にある場合は、一度弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします

法テラスを活用することで費用面でのハードルも下げられますので、前向きに検討すべきと考えます

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